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介護保険制度の対象者
介護保険
介護保険とは、介護が必要となった時に必要なサービスを受けられる制度です。
ここでは、介護保険加入の対象者について説明いたします。
介護保険に加入する人
40歳以上の人
※加入手続きは必要ありません。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)を扶養している人は、40歳未満でも介護保険料を負担する場合があります。
介護保険を利用できる人
「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つに区別されます。
1.第1号被保険者
- 65歳以上の人
- 要介護状態(寝たきりや認知症などで、日常生活に介護が必要)または要支援状態(日常生活に支援が必要)にある人
2.第2号被保険者
- 40歳以上64歳以下で公的医療保険に加入している人
- 「特定疾病」により要介護状態・要支援状態(上述)にある人
特定疾病(16種類)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
介護保険の適用除外となる人
40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者または65歳以上の人でも、次の人には介護保険が適用されません。
- 国内に住所を有しない者
- 在留資格または在留見込期間が「3ヶ月以下」の短期滞在の外国人
- 法律で定める特定の施設(適用除外施設)に入所している者
参考サイト
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